個人版 事業再生税制創設
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/28/2014  提供元:税務通信



 26年度税制改正では租税特別措置法に個人版の事業再生税制が創設される。

 この税制は、一定の債務処理計画に基づき債務免除を受けた場合、対象となる減価償却資産についての評価損相当額を必要経費にすることができるというもの。

 また、所得税法では、「免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入」が創設される。破産法の規定による免責許可の決定などにより生じた債務免除益について、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないというもの。

 この租税特別措置法の制度と所得税法創設の制度は重複できないことになっている。

税務通信 No,3305