大阪高裁 従業員持株会からの自社株代物弁済を受けた場合はみなし配当
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/07/2012  提供元:税務通信



 従業員持株会に対する貸付金を回収する代わりに、自社株の代物弁済を受けた際、みなし配当が生じるのかどうか争われた裁判で、大阪高裁は、みなし配当に該当する旨の判決を行った。

 本件では、所得税法のみなし配当に該当するため、代物弁済による消滅債権320億円のうち、資本金等の額である40億円を超える部分約280億円について、みなし配当に該当するとしている。

税務通信 No,3228