所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合を2%に引下げ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/18/2013  提供元:税務通信



 与党が10月1日にまとめた「民間投資活性化等のための税制改正大綱」によると、所得拡大促進税制の適用要件の1つである雇用者給与等支給増加割合が現行の5%以上から適用年度に応じて2%以上などへ引下げられ、適用期限も2年間延長される見通しだ。

 改正後の要件は平成26年4月1日以後終了事業年度から適用される。3月決算法人の場合、平成26年3月期は改正前の要件だが、平成27年3月期で上乗せできるケースもある。

税務通信No,3283