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貸倒引当金制度の廃止
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
01/14/2011
提供元:
税務通信
平成23年度税制改正では、法人税率引き下げに伴う課税ベース拡大の一環で、貸倒引当金の適用法人が大幅に制限される。
貸倒引当金の制度は、金融機関と中小法人では存続するが、それ以外の一般事業法人では経過措置の終了後に廃止となるので、債務者が会社更生法や民事再生法の申立てをしても損金算入は認められないことになる。
税務通信 No,3147