法人税減税は平成25年度に要件満たしても適用は26年度
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/18/2013  提供元:税務通信



 法人税減税について平成26年度税制改正分を10月1日に前倒しで決定した与党の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」。生産性向上設備投資促進税制や事業再編促進税制、ベンチャー投資促進税制など新たな減税制度が創設されている。

 この中には、産業競争力強化法案の施行日から適用できる制度はあるものの、平成26年3月までに適用要件を満たしても、実際の税額控除等は翌年度となる仕組みのようだ。

税務通信No,3283