生産性向上設備の26年3月取得分まで特別償却準備金は一定の調整
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/30/2014  提供元:税務通信



 生産性向上設備投資促進税制では、建物も含めて即時償却が可能となっている。

 ただ、26年3月期に適用対象資産を取得した場合、27年3月期での即時償却が適用される。

 この点、特別償却限度額の計算は、26年3月期の償却費等を控除した残額までとされていることなど、通常の特別償却限度額の計算と違う計算が必要とされる。

税務通信 No,3313