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生産性向上設備の26年3月取得分まで特別償却準備金は一定の調整
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
05/30/2014
提供元:
税務通信
生産性向上設備投資促進税制では、建物も含めて即時償却が可能となっている。
ただ、26年3月期に適用対象資産を取得した場合、27年3月期での即時償却が適用される。
この点、特別償却限度額の計算は、26年3月期の償却費等を控除した残額までとされていることなど、通常の特別償却限度額の計算と違う計算が必要とされる。
税務通信 No,3313