解散した法人の課税売上高で納税義務について判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/14/2012  提供元:税務通信



 平成26年4月1日以後の設立法人から、消費税の「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が適用されるが、これは原則として新設法人の「各事業年度開始の日」時点で大規模事業者等により株式等が50%超保有されているか否かで判断する仕組みだ。

 出資法人が解散した場合には、解散した日が事業年度開始日前1年以内であれば、解散法人の基準期間に相当する期間の課税売上高を含めて判定するケースもある。

税務通信 №3229