申告済みの場合の雑損控除の震災特例
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/27/2011  提供元:税務通信



 東日本大震災の発生した3月11日までに所得税の確定申告を済ませている者が震災特例法による雑損控除の特例の適用を受ける場合、申告期限の延長がされていても、申告書の再提出(訂正)ではなく更正の請求によるとされた。

 手続きが複雑になることなどを避けるため、申告済みのケースは一律に更正の請求によることになる。

税務通信 No,3165