地方法人税施行に伴う全国の法人住民税率・事業税率まとまる
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/07/2014  提供元:税務通信



 地方法人税が創設されたことに伴い、26年10月1日以後開始事業年度から法人住民税や法人事業税について新税率が適用される。新しい法人住民税率の法人税割は道府県民税では「標準税率3.2%、制限税率4.2%」市町村民税は「標準税率9.7%、制限税率12.1%」となる。

 この度、全国の法人住民税率等がまとまり、全国の道府県民税については、兵庫県のみが法人税割の税率引下げに伴い中小企業の負担軽減を目的として不均一課税の適用区分を変更したことが明らかになった。

 また、市町村民税については、長野県駒ヶ根市や三重県名張市などでの一部の都市のみ不均一課税の適用区分を変更している。

税務通信 No,3335