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事業承継税制 経済産業大臣の認定事務を都道府県知事へ移譲
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/20/2015 提供元:税務通信
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度について、27年度改正では、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の改正を前提として経済産業大臣による認定事務を都道府県に移譲する措置が盛り込まれている。
現行では、中小企業者は地方経済産業局経由で経済産業大臣の認定を受けているが、改正後は都道府県知事へ認定を申請することが可能になるため中小企業者にとっては事務負担の軽減につながりそうだ。
税務通信 No,3353
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