負債利子控除と完全子法人株式等の範囲
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/25/2010  提供元:税務通信



 グループ法人税制の導入に伴い、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、100%子法人等から支払いを受けた配当等については、負債利子を控除することなく全額が益金不算入となる。

 この制度の適用を受けるためには、配当等の計算期間を通じて完全支配関係があったことが要件とされており、法令で制度の対象となる完全子法人株式等の範囲が規定されている。

税務通信 No,3120