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償却資産申告書は28年2月1日期限分から番号記載
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/11/2015 提供元:税務通信
国税と同様に地方税分野でも、平成28年1月1日以降に提出する申告書等から個人番号・法人番号の記載が開始する。
毎年、1月中に行う必要がある償却資産税の申告についても、28年度分から番号を記載した申告書を提出するため年明けから早速番号を使うことになる。
償却資産申告書は毎年1月31日が申告期限だが、平成28年1月31日は日曜日のため申告期限が翌日の2月1日となる。
税務通信 No,3388
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