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改正NPO法 旧認定法人が新認定法人へ申請可能
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/16/2012 提供元:税務通信
改正NPO法が平成24年4月1日に施行されるのに伴い、国税庁長官が認定する租税特別措置法に基づく旧認定NPO法人制度は3月31日をもって廃止されることとなった。
4月1日以後は都道府県知事又は政令市長の所轄庁による認定NPO法人制度へ移行する。いずれも寄附者に対する税制上の優遇措置の対象だが、新認定制度では「みなし寄附金」の拡充が手当てされるなど相違点があり、旧認定法人のまま新認定法人へ申請が可能だ。
税務通信 №3205
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