住宅ローン控除 控除限度額拡充
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/01/2013  提供元:税務通信



 消費税が26年に8%、27年10月には10%に引き上げられる予定だが、25年度税制改正大綱では、消費税増税に伴って住宅購入が落ち込まないように、住宅ローン控除を拡充することとしている。

 25年までの取得分について、取得から10年間毎年の控除限度額は最大20万円となっているが、消費税率引上げがはじまる26年4月から29年12月までの取得については、取得から10年間毎年の控除限度額は40万円まで引き上げることしている(消費税率の引上げ前の26年1月から3月の取得分は控除限度額20万円となる予定)。

税務通信 No,3247