税率引上げ後の課税売上高5億円超の子会社は設立年度から課税事業者に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/07/2012  提供元:税務通信



 消費税率の引上げに伴い、新設法人の納税義務の免除に改正が行われる。

 設立時において資本金が1,000万円以下の法人について、基準期間がない場合、納税義務が免除されている(事業者免税点制度)。改正では26年4月1日以後に設立した法人については、課税売上高5億円超の事業者等が50%超を出資して設立されたものであれば、事業者免税点の適用ができなくなる。

税務通信 No,3228