復興特別所得税の申告書記載漏れのミスが散見
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/21/2014  提供元:税務通信



 平成25年から生じる所得税には復興特別所得税が課され、現在行われている平成25年分の所得税の確定申告で、所得税と併せて復興特別所得税を申告納付する必要がある。

 ただ、既に税務署に届けられた申告書には復興特別所得税の記載漏れがあるため、国税庁では注意喚起を行っている。

 復興特別所得税の申告漏れは確定申告の申告期限内に、再度申告書を作成して提出すれば、いわゆる訂正申告となり加算税等は課されない。

税務通信 No,3300