生産性向上設備投資促進税制 控除割合が高いのは28年3月まで
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/29/2014  提供元:税務通信



 生産性向上設備投資促進税制は、26年1月20日から29年3月31日までの対象資産の取得・事業供用したものについて税額控除または特別償却を選択適用できる。28年3月31日までの取得・事業供用であれば、税額控除割合が5%または即時償却、同日の翌日以後29年3月31日までは税額控除割合が4%または50%特別償却の選択となる。

 この点、5%の控除割合または即時償却とするには28年3月31日までに事業供用しなければならないので留意したい。

税務通信 No,3325