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スイス・オランダとの租税条約の適用日
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:11/12/2010 提供元:税務通信
オランダとの租税条約、スイスとの租税条約の改正議定書が、まもなく国会で取り扱われるが、国会での承認後、外交上の「公文の交換」を行った日の翌日から30日目に効力が生じ、適用は効力が生ずる年の翌年の1月1日以後からとされている。
相手方の両国とも承認手続きがすんでいないので、公文の交換が22年12月2日以降となるのは確実とみられ、その場合の適用開始は24年1月1日となる。
税務通信 No,3139
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