弁護士会の会務費用と必要経費の該当性を巡る判決確定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/24/2014  提供元:税務通信



 最高裁判所は、弁護士業を営む原告が弁護士会の役員等として支出した懇親会費等が事業所得上の必要経費に当たるのか争われた訴訟で、国側の上告を棄却した。

 この訴訟は、弁護士、税理士など士業から注目されていたもの。東京高裁においては支出費用を個別に精査し一部必要経費として判断しており、国側が最高裁に上告受理の申立てをしていた。

税務通信 No,3296