接待飲食費に係る控除対象外消費税額等も50%損金算入の対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/13/2014  提供元:税務通信



 法人が消費税等の税抜経理を採用している場合には、控除対象外消費税額等が生じるケースがある。交際費等に係る控除対象外消費税額等については、交際費等の額を含めて損金不算入額を計算する。

 26年度税制改正では、接待飲食費の50%相当額を損金算入できる制度が創設され、飲食費に係る控除対象外消費税額等についても、50%相当額を損金算入できることが分かった。

税務通信 No,3315