国外転出時課税 純資産価額方式による非上場株式評価で注意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/29/2015  提供元:税務通信



 国外転出時課税は、1億円以上の株式等を所有等している居住者が国外転出等をした場合に、その株式等の含み益に対し所得税が課税される。

 同制度上、非上場株式の評価額を「純資産価額方式」により算出する場合、評価会社の総資産の相続税評価額から評価差額の38%相当額(法人税額等相当額)は控除しない。相続税等の財産評価の場合と異なる点に注意が必要だ。

税務通信 No,3362