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減価償却資産と判断した美術品等は全法人が対象に
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
01/30/2015
提供元:
税務通信
昨年12月の法人税基本通達の一部改正により、取得価額が100万円未満など一定の美術品等は、平成27年1月1日以後開始事業年度から減価償却資産として取り扱われる。
新たに取得した一定の美術品等に限らず、既存の資産についても27年度の償却資産の申告段階で、法人が既に減価償却資産に該当すると判断したものについては、申告対象として取り扱われるという。
税務通信 No,3346