減価償却資産と判断した美術品等は全法人が対象に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/30/2015  提供元:税務通信



 昨年12月の法人税基本通達の一部改正により、取得価額が100万円未満など一定の美術品等は、平成27年1月1日以後開始事業年度から減価償却資産として取り扱われる。

 新たに取得した一定の美術品等に限らず、既存の資産についても27年度の償却資産の申告段階で、法人が既に減価償却資産に該当すると判断したものについては、申告対象として取り扱われるという。

税務通信 No,3346