譲渡損益調整資産を譲渡した場合の通知義務
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/25/2010  提供元:税務通信



 平成22年度の税制改正で創設されたグループ法人税制では、完全支配関係にある法人間で譲渡損益調整資産の譲渡が行われたときは、譲渡法人と譲受法人との間で通知を行うことが義務付けられている。

 これは、譲受法人に譲渡された譲渡損益調整資産を譲受法人が再譲渡等した際に、譲渡法人が繰り延べていた譲渡損益を認識することになるため、法令で規定したものであり、完全支配関係にある法人間の意思疎通がこれまで以上に重要となる。

税務通信 No,3120