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審判所 消費税の個別対応方式に誤りがない場合は更正の請求を認めない
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/20/2012 提供元:税務通信
消費税の仕入税額控除に係る個別対応方式を適用に関して、更正の請求を主張した納税者の主張を棄却した。
今回の採決は、個別対応方式の用途区分に対して区分方法を仕入れ単価等を基準に行なっていたが、課税売上げに基づいて行ってしまい、消費税が過大になったため、更正の請求の適用があると主張した。ただ個別対応方式の適用に係る用途区分の方法は合理性があると認められるため、更正の請求の要件である法律の解釈の誤りや計算誤りがあったと認められないとしている。
税務通信 No,3222
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