国税庁 改正後のスキャナ保存制度のQ&Aを公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/17/2015  提供元:税務通信



 国税庁は、27年改正に伴い本年9月30日以後の承認申請から適用される改正後のスキャナ保存制度に関するQ&A(91問)を追加した。
 
 改正後のスキャナ保存制度では、領収書等の保存要件として書類の作成・受領からスキャナ入力までの各事務について「相互けん制」等の一定事項を社内規程等で整備するとともに、これに基づく事務処理をする必要がある。
 
 Q&Aでは、事業をひとりで行っている場合の「相互けん制」等について、外部の者にスキャナ入力など一部の事務を委託するなどの対応をすれば要件を満たすこと等が明らかにされている。
 
 税務通信 No,3369