残余財産確定に伴う欠損金の引継ぎ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/11/2011  提供元:税務通信



 損失のある休眠会社を買収して不当に課税を免れるような行為を防止するため、特定の株主に支配された場合、欠損金の繰越しは不適用とされている。

 平成22年度税制改正では、完全子法人の残余財産が確定した場合には親法人が未処理欠損金を引き継げることになったが、引継ぎには制限措置も設けられている。

税務通信 №3155