消費税率引上げで適用税率の判断は資産の譲渡等の時期
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/08/2013  提供元:税務通信



 平成26年4月1日以後に国内で事業を行う資産の譲渡等及び課税仕入れから、消費税率が8%に引き上げられる予定だ。

 改正消費税法では、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、旧税率の5%が適用される。適用時期を確認するうえでは、資産の譲渡等及び課税仕入れが行われた時期がいつであるかが重要なポイントとなりそうだ。

税務通信 №3253