東京高裁 相続税に係る海外資産の申告漏れは税理士の過失
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/01/2013  提供元:税務通信



 相続税の申告手続きに係る委任契約を結んだ税理士に対する損害賠償が争われた事案で、東京高裁は、税理士に債務不履行があったといえるものの、納税義務者である相続人にも過失があったとして、損害賠償額の7割とする判断を下した。

 事案は相続税の税務調査で指摘された海外資産の存在が判明し、相続税の過少申告加算税、重加算税等が賦課されたことについて、相続人が申告手続きを行った税理士に対して損害賠償を行ったもの。海外資産について、確認や調査不足などの債務不履行があったといえるかどうかという理由などについて争われている。

税務通信 No,3252