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消費税の軽減税率 現行税率と軽減税率の8%は国・地方の内訳が別
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/11/2016 提供元:税務通信
消費税率10%への引上げが予定される29年4月1日以後も、経過措置の対象となる取引には現行の税率8%が適用される。同日以後の飲食料品等の譲渡等に適用される軽減税率も同じ8%だが、両者の8%は経過措置(消費税6.3%:地方消費税1.7%)、軽減税率(消費税6.24%:地方消費税1.76%)と内訳が異なるため、それぞれ取引を区別して管理する必要がある。
税務通信 No,3400
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