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子会社株式消滅損の計上禁止で22年3月期に繰延税金資産の計上
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
04/23/2010
提供元:
税務通信
完全支配子会社の業績悪化などで減損損失を計上しても、税務上は、子会社の解散による残余財産の確定時に初めて消滅損の損金算入が認められるため、税効果会計で繰延税金資産を計上する処理が行われてきた。
しかし、本年10月1日以後の解散分からは消滅損の損金算入ができなくなるため、今後は繰延税金資産の取崩しを検討する必要がでてくる。
税務通信 No,3112