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公益法人等の収益事業の判定単位について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/17/2011 提供元:税務通信
名古屋国税局は、特定非営利活動促進法に基づき設立された特定非営利活動法人が行った事前照会について文書で回答したことを明らかにした。
回答では、公益法人が法人税法上の医療保健業に該当する独立した二つの事業を営んでいる場合に、事業のうち収益事業に含まれないものの判定単位について、医療保健業を一つの事業としてではなく、個々の事業ごとに身体障害者等従事割合要件の判定を行うことが相当であることが示されている。
税務通信 No,3168
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