超富裕層に対する試行通達で対象者を3区分に分類
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/17/2015  提供元:税務通信



 超富裕層に対する国税当局の調査体制が着々と整いつつある。従来から富裕層に対しては税務署で資産状況等を管理していたが、大都市圏の国税局では特に重点的に管理すべき対象として“超富裕層”に対するプロジェクトチームを前事務年度に発足させた。

 今後、全国的な展開が見込まれる中で、現在の管理・調査体制は「試行通達」により行われており、A・B・Cの3つに区分された対象者により国税当局の対応が異なるという。

税務通信 No,3372