改正地域再生法の施行は平成28年4月1日を予定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/26/2016  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正で、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄附をした場合、寄附金額の3割を法人事業税、法人住民税、法人税から控除できる、いわゆる企業版ふるさと納税の制度が創設される。

 この制度は、改正地域再生法の施行日から平成32年3月31日までに寄附金を支出した場合に、その支出した事業年度において控除できる。改正地域再生法の施行日は平成28年4月1日が予定されている。

税務通信 No,3398