マンション管理組合の駐車場に関する課税関係
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/02/2012  提供元:税務通信



 国税庁は、マンション管理組合が区分所有者以外の外部に駐車場を貸出した場合の課税関係に関する国土交通省からの事前照会に対して、文書回答を行った。

 マンション管理組合は法人税法上の人格のない社団等に該当することを前提に(1)入居者と外部に使用を区分せず貸出している場合(2)入居者の優先を条件に外部に貸出している場合(3)一時的に外部に貸出した場合の3ケースについて、収益事業の範囲が示されている。

税務通信 №3203