所得拡大促進税制 合併等の場合は調整計算が必要に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/30/2013  提供元:税務通信



 平成25年度改正で創設された、いわゆる「所得拡大促進税制」は、平成25年4月1日から3年間、青色申告法人が国内雇用者に対して給与等を支給する場合には、一定の要件の下で雇用者給与等支給増加額の10%相当額の法人税額を特別控除できるものだ。

 ただし、合併等の組織再編があった場合には、過年度の給与等支給額については、再編相手の給与等支給額も加減算する調整計算が必要になる。

税務通信 No,3276