国税庁譲渡所得関係の非課税の取扱いを一部改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/19/2013  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」を公表した。

 幼保連携型認定こども園を幼稚園・保育所と同様の税制措置とするため、25年度税制改正では、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税特例が創設された。

 同特例については、幼稚園・保育所等を設置している公益法人等が、幼保連携型認定こども園等に同特例の対象となる寄附財産を贈与する場合、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは非課税特例を継続適用できる。

 改正通達では、税法上の「贈与の日」について、民法上の契約日でなく他の税制措置と同様に「贈与の履行の日」としている。

 また、25年8月1日には、同取扱いに係るあらまし(情報)を公表している。

税務通信 No,3274