所得拡大促進税制 連結離脱法人分の給与は基準年度から除外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/27/2015  提供元:税務通信



 連結グループが所得拡大促進税制を適用する場合には、連結親法人や連結子法人ごとに計算した雇用者給与等支給額等を積み上げることにより、税額控除額の計算を行う。

 連結子法人が連結グループから離脱する場合もあるだろう。この場合には、過年度分の給与等支給額については、離脱した法人分を基準年度等から除外して、適用要件の判定や税額控除額の計算を行うことになる。

税務通信 No,3350