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確定申告後でも特別試験研究費の配分の変更が可能
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:08/17/2015 提供元:税務通信
平成27年度改正により総額型の研究開発税制から別枠化された特別試験研究費の額に係る税額控除制度(OI型)。法人がOI型又は総額型を選択し、別表上でその額を配分できる。
税務調査等により法人税額が増える場合に変更可能かどうかが気になるところだが、この点につき、申告当初に別表へ記載した特別試験研究費の配分を変更するには、新たな配分を記載した別表を添付して修正申告等を行えば、配分を変更することが可能となることが分かった。
税務通信 No,3372
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