復興特別所得税と所得税の区分処理
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/21/2012  提供元:税務通信



 平成25年1月1日から課税が始まる復興特別所得税。所得税額控除や復興特別所得税の税額控除を適用する場合には、平成25年以後の源泉徴収税額には復興特別所得税も含まれているので、法人側で復興特別所得税と所得税を区分処理する必要がある。

 このうち利子所得に係る処理については一括処理が可能となる一方、剰余金の配当等については、原則法を採用する場合、支払いを受けるつど区分処理を行うこととなる。

税務通信 №3243