東京高裁 宗教法人所有土地に係る固定資産税で納税者棄却
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/06/2013  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は10月23日、宗教法人が所有する土地について固定資産税の非課税物件に当たるかどうか争われた裁判で、原告である納税者の主張を退けた。

 宗教法人の所有土地が宗教行事として専ら使用されている場合には非課税物件とされるが、この裁判では、宗教行事等の関連性が明らかでない等の理由で納税者の主張を退けている。

税務通信 No,3290