マイナンバー 個人番号の提供を受けられない場合は経過等の記録を
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/29/2015  提供元:税務通信



 国税庁は5月25日、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について「国税分野におけるFAQ」を更新し、従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合の対応を追加した。

 事業者が、個人番号の記載は義務であることを伝えて個人番号の提供を求め、それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録・保存するなどして法令違反でないことを明確化するよう求めている。

税務通信 No,3362