直系尊属の特例贈与・一般贈与がある場合の外税控除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/26/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正では、直系尊属から20歳以上の受贈者への贈与に係る贈与税率が緩和された。同一年中に直系尊属から特例贈与財産と一般贈与財産がある場合には、基礎控除等の適用に関する調整計算が必要となる。

 政令では、同特例の適用がある場合の“在外財産に対する贈与税額の控除”の読み替え規定が手当てされており、外税控除額の算定に関する規定が整備されている。

税務通信 №3272