貸手・借手で認識が異なるリース取引の消費税率
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/16/2014  提供元:税務通信



 リース取引では、貸手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引と認識しているのに対し、借手側がオペレーティングリース取引と異なる認識をしているケースがある。

 リース資産の引渡し日が平成26年3月31日以前で、貸手側が引渡し時の消費税率5%を適用して26年4月1日以降分を請求している場合には、借手側は賃貸借処理を行っていたとしても、貸手側の適用税率5%に基づいて仕入税額控除を行うこととなる。

税務通信 NO,3311