所得拡大促進税制 出向先の状況に関わらず給与負担金は出向元の適用から控除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/05/2014  提供元:税務通信



 所得拡大促進税制では、出向者の給与について、出向元では「給与等支給額-給与負担金」が、出向先では「給与負担金」が適用対象給与の額になるとしている。また、適用対象給与は賃金台帳に記載された国内雇用者で、賃金台帳の記載がなければ対象外の給与と扱われる。

 出向先では賃金台帳を記載する習慣がないため、仮に出向先において出向者について賃金台帳の記載をせずに給与負担金を適用対象給与に含めなかった場合、出向元で給与負担金を除かずに制度の適用を受けることができるのではという疑問が上がっている。

 しかしながら、出向先の適用状況に関係なく出向元では給与負担金を控除したものが適用対象となる。

税務通信 No,3339