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災害で地域指定された地域以外の申告期限の延長
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
04/08/2011
提供元:
税務通信
国税庁の告示で指定された地域以外の法人が、災害による申告納付の期限延長を受けるには、国税通則法の個別指定を受ける方法と、法人税法の延長申請による方法がある。
交通・通信手段の遮断、停電(計画停電を含む)などライフラインの遮断、帳簿書類の滅失やデータの破損などで、納税者・関与税理士が申告等を行うことが困難な場合についても延長申請の対象となる。
税務通信 №3159