2以上の特定居住用宅地等がある場合の居住の判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/21/2011  提供元:税務通信



 平成22年度の税制改正では、小規模宅地等の課税の特例の縮減措置に伴い、2以上の居住用宅地等がある場合の特定居住用宅地等の意義の明確化が図られている。

 2以上の居住用宅地等がある場合には、主として居住の用に供していた宅地等の判定が難しい場合もあるが、生活拠点としている家屋としての日常生活の状況や入居目的等を総合勘案して判定することとなる。

税務通信 No,3148