剰余金の配当等に係る所得税額控除は個別法又は簡便法による
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/28/2015  提供元:税務通信



 平成25年度改正に伴う金融所得課税の一体化に向けて、法人が28年1月1日以後に支払を受ける公社債の利子に係る所得税額は法人税額から全て控除できるようになる。

 改正別表省令では、28年1月1日の前と以後で区分して計算する欄が設けられているが、剰余金の配当等に係る所得税額については、平成25年度改正の影響を受けないため、従前どおり事業年度ごとに個別法又は銘柄別簡便法のいずれかに統一して控除額を計算する。

税務通信 No,3374