相続税の理由附記不備で課税処分を取消し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/19/2014  提供元:税務通信



 改正通則法により平成25年1月1日以後の処分から理由附記の範囲が広がり、従前は対象外であった相続税の不利益処分についても理由附記を要するところとなった。

 審判所はこのほど、更正通知書に記載された債務弁済責任に係る債務控除の処分理由に不備があるとして、課税処分を取り消す裁決を行った。審判所では、債務が現に存するものではないとした原処分庁の処分理由が不明ゆえ行政手続法の趣旨を満たさないとした。

税務通信No,3341