小規模宅地特例 申告期限までに売買契約をした場合の適用関係
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/25/2013  提供元:税務通信



 小規模宅地等の特例については、平成22年度及び平成25年度の税制改正で見直されたが、特定居住用宅地等の要件である所有・居住継続要件に関する見直しはなかった。

 相続開始時から申告期限までの間に、配偶者を除く同居親族について売買契約時に手付金の授受があり、相続税の申告期限後に残額の授受と所有権の移転があるようなケースで、所有・居住継続要件が認められる場合には特定居住用宅地等として80%の減額が可能だ。

税務通信 No,3284