消費税の新たなリバースチャージ方式の仕訳例
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/31/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正により、今年10月以降は、国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供(特定課税仕入れ)を受けた場合に、サービスの受け手である国内事業者に納税義務を課す「リバースチャージ方式」が適用される。

 本誌では、国税庁の改正個別通達では示されなかった特定課税仕入れの仕訳例について、課税売上割合が95%以上と95%未満のそれぞれの場合で通達に沿った仕訳例を確認した。

税務通信 No,3371